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ノニワールド店長の岡野です。平成17年10月に独立行政法人農林水産消費技術センター
表示指導課の担当の方より「ノニ」の表示についてFAXをいただきましたので御紹介
いたします。
下記文章からも「ノニを発酵」したものは「ノニジュース」ではなく「ノニ飲料」「清涼飲料水」の表示となることが証明されております。
「ノニジュース」「ノニ飲料」をお選びの際は法律を遵守しているメーカーをお選びください。当店は独立行政法人消費技術センター表示指導課の指導のもと食品衛生法を遵守して
おります。
当店は加工食品表示基準を遵守しております
店長コメント
上記ラベルは独立行政法人 農林水産消費技術センター表示指導課の指導を受けて表示を「ノニジュース」から「ノニ飲料」に変更したときのものです。
残念ながらアルコール含量が1%を越えていたため輸入することは出来ませんでした。
販売メーカーは消費者に対して説明責任が生じます!
ノニ飲料は、
果実飲料品質表示基準
でいう果実の搾汁を使用していないので、
果実飲料品質表示基準でいうジュースでないということです。

ただしながら、加工食品品質表示基準で名称制限されていないことから、
ジュースと表現されているようです、

ジュースと表現しているのは、企業が自ら立証している
から表示していることであって、
それを説明する責任が発生します。

こちらでは、
インターネット広告は制限できませんので、
公正取引委員会に相談下さい。

以上

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独立行政法人
農林水産消費技術センター
企業相談担当窓口
048-600-2366
e-mail : shido@cfqlcs.go.jp
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店長コメント
上記文章は「食に関する企業相談」でノニジュースの表示について問い合わせした時の独立行政法人 農林水産消費技術センターから返事をいただいた時のメールです。消費者の方はホームページを見て「ノニジュース」又は「ノニ飲料」を注文されると思います。しかし注文したのが「ノニジュース」だと思っていたものが「ノニ飲料」だった場合、そのメーカーに対して「どうしてノニ飲料が送られてきたのか?私が注文したのはノニジュースですよ」というようなことを、メーカー側に対して説明を求めることができます。
メーカー側は説明を求められた場合、消費者に対して説明する責任が生じてきます。代理店の方々も同様の説明責任が生じてきますので十分気を付ける必要があります。
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